お琴今昔物語

門下生の独り言

警察に行きましょう!

昨日の記事に沢山のコメントを頂きました。ありがとうございました。

免許を持っていない私は、示談について全く認識不足でした。教えて下さった皆さまに感謝いたします。教えて頂けなかったら、知らないままでした。

「知るは一時の恥、知らぬは一生の恥」もとい「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」

以下、私の調べた事を引用させて頂きます。免許を取得された方々でご存知無い方はいらっしゃらないと思いますが、私の「忘れない」ための記事でも有ります。

 

道路交通法では、加害者も被害者も、事故車両の運転者は「事故が発生した日時、場所、死傷者の数、負傷の程度、損壊した物、損壊の程度などを警察に報告する義務」を課されています(道交法第72条1項後段)。

その場で示談をして、警察に連絡しなければ、運転手の報告義務違反として3月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます(同法119条1項10号)。

この際、注意すべきことは、報告義務違反は「被害者側」にもあるということです。

「加害者に促されて、報告しなかった場合・通報しなかった場合」や「加害者側が行ってしまったので、被害者側も立ち去ってしまった」というケースなどでも、被害者側も違反したことになるのです。

接触事故、非接触事故、人身事故、物損事故にかかわらず事故が起きた場合は、この「事故の報告義務」にまず注意をし連絡をしましょう。

 

どのような事故でも、どのような状況でも、たとえ「被害者」でも、まして「加害者」であるならば、必ず警察に届けなくてはいけません。

 

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105(道路交通法 – e-Gov法令検索 より引用)

 

今後も、私の不適切な言動、行動などお気づきの際には、ご一報下さいませ。

よろしくお願いいたします。m(_ _)m

お読み頂き、ありがとうございました。